サロンの居抜き売却を進める際には「造作譲渡契約書」を結ぶ必要があります。そこで「造作譲渡契約書とは?」と疑問に思う方もいるでしょう。本記事では、造作譲渡契約書を結ぶ目的や項目、注意点について解説します。居抜き売却を検討している方は参考にしてください。
居抜きで次のオーナーに物件を引き継ぐ際、内装や造作物を譲るために造作譲渡契約を結びます。造作譲渡契約を書面にしたものを「造作譲渡契約書」と呼びます。
造作譲渡契約書は、以下の目的で作成、利用されます。
造作譲渡契約書は造作物を譲渡する代わりに、金銭を受け取る契約です。どのような設備や備品が含まれ、合計価格がいくらであるかを明示することで、双方の誤解やトラブルが避けられます。
物件を契約するときは原状回復義務が課せられますが、造作譲渡契約を結ぶことで原状回復義務はなくなり、次のオーナーに引き継がれます。
原状回復義務が譲渡側にあるのか、譲受側にあるのかはっきりさせるためにも、造作譲渡契約書が必要です。
造作譲渡契約は現状のまま引き渡しが一般的ですが、ガスや水道、電気設備において故障や不備がある、契約よりも品質が劣っている場合は、誰が責任を負うのか明らかにしておく必要があります。
そのためにも、造作譲渡契約書が必要となります。
譲渡された物件や設備を固定資産として計上する際に、造作譲渡契約書はその証明となります。また、造作譲渡が固定資産の評価額を上回る価格で行われた場合、その差額は元の所有者の所得となります。そのため、譲渡する側にとっても、正確な会計処理をするために造作譲渡契約書が必要です。
造作譲渡契約書は、譲渡側と譲受側がさまざまな項目を決定し、作成する必要があります。一般的に造作譲渡契約書には以下の項目が含まれます。
双方が納得し合意できる内容で作成していきましょう。造作譲渡契約書の作成で不安があれば、専門家に依頼してみてもよいでしょう。
造作譲渡契約書を作成する際は、以下の注意点を押さえましょう。
譲渡契約を結ぶ前に、テナントのオーナーが承諾しているかを確認することが重要です。オーナーの承諾なしで進めてしまうと、トラブルに発展してしまいます。
リース品を譲渡した場合、残りのリース費用の支払いについても一緒に譲渡されることが一般的です。そのため、リース契約の内容を確認し、譲渡契約書に明記することでトラブルが避けられます。
造作物の中に故障しているものがある場合や、あとから不具合が発見された場合の修理費用の負担についても、契約書に明記することが必要です。
造作譲渡契約は双方にメリットがあり、居抜きをスムーズにする契約でもあります。トラブルを避けるためにも、造作譲渡契約書は正確で不備のないように作成しましょう。
また、居抜きや造作譲渡契約に関して不安がある場合は、専門のサービスへ依頼することも検討しましょう。
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