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居抜き売却を規制する法律

サロンの移転や売却を考えるとき、居抜き売却を検討するケースも多いでしょう。その際は「古物営業法」が関係します。そこで本記事では、居抜き売却を選んだ場合、古物営業法が居抜き売却にどう影響するのか、どのような注意点があるのか紹介していきます。

目次

居抜き売却を規制する法律は古物営業法

居抜き売却は場合によって古物営業法の影響を受けます。サロンや飲食店など、業種問わず居抜き売却の際に必ず覚えておかないといけない法律です。古物営業法を理解することで、居抜き売却をスムーズに進めることが可能です。

古物営業法とは

古物営業法は古物の売買を規制する法律です。古物とは一度使用された物や一定の年数を経過した物を指し、古物営業とはこれらの古物を商売として取り扱うことを指します。古物営業法は古物商に対して免許の取得を義務付け、古物の売買を厳しく規制しています。

造作物は古物営業法の対象外

居抜き売却を行う際、古物営業法の対象になるものと、対象外のもので分かれます。外店内の内装や設備などの「造作物」は古物営業法の対象外となります。

造作物は固定された建物の一部であり、古物に該当しないためです。そのため、造作物の売却自体は古物営業法の規制を受けず、古物商許可がなくても売却することが可能です。

移動できる什器・機器は古物営業法の対象

一方で、サロンや飲食店内の移動可能な家具や機器などは、古物営業法の対象となります。一度使用されているため古物に該当し、売買は古物営業法に基づく規制を受けます。

そのため、物品を含む居抜き売却を行う際は、古物商許可が必要となります。

造作譲渡は宅地建物取引業法の範囲外

造作譲渡は宅地建物取引業法の範囲外です。宅地建物取引業法は、主に不動産の売買や賃貸を規制し、消費者の保護を目指す法律です。

しかし、造作譲渡は不動産自体ではなく、内部の設備や装飾等が対象となります。このため、造作譲渡の取引は宅地建物取引業法の対象外とされています。

居抜き売却の仲介を依頼する際の注意点

居抜き売却の仲介を依頼する際は、以下2つの注意点を抑えましょう。

古物商の免許を所持する不動産仲介業者を選ぶ

先述の通り、居抜き売却に移動可能な家具や機器が含まれる場合は、古物商許可を持つ不動産仲介業者を選ぶことです。古物商許可を持つ業者は古物営業法の要件を満たしているため、法律に則って居抜き売却を進めることが可能です。

原状回復義務免除と造作譲渡は賃主からの承諾が必要

また、居抜き売却では原状回復義務免除と造作譲渡の承諾が必要です。サロンなどの原状を回復せず、内装や設備を次のオーナーに譲渡することを賃主に了承してもらうことを意味します。

まとめ

居抜き売却は、古物営業法の規制に照らし合わせて進める必要があります。場合によっては古物商許可が必要となるため、仲介を依頼する際は古物商許可を所持する不動産仲介業者に依頼しましょう。

「複雑な手続きで難しい」「居抜き売却の知識がない」といった場合は、居抜き売却の専門業者に依頼するのも一つの手です。

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