一般的な不動産売買とそれほど変わりませんが、賃貸借契約で店舗資産の(造作)譲渡が禁止されている場合は貸主の承諾が必要となるため、必ず確認を行ってから売却の手続きを行い、了承を得てから販売に向け募集を開始します。
買い手が決定し、賃貸借条件に合意したら売買契約を締結。売り手と貸主との賃貸借契約の解約手続きを行い、引渡し日に物件の譲渡品の動作確認などの説明をして、説明書や鍵の引渡しを行う流れとなります。
家主や管理会社に解約の告知をしてしまっている場合でも、売却することは可能です。
ただし、退去日や解約日までの期間が少ないなど、売却するには困難な状況もあるので注意が必要となります。
様々なケースがありますが、物件の公開から後継テナントへの引渡しを完了するまでの目安となる期間は約1~3ヵ月程度。売却価格や賃料が相場に比べて高い場合は、それ以上の期間を要することもあります。
他にも、買い手とのマッチングがスムーズに成立することで、より短い期間での売却も可能に。買い手とのマッチングをスムーズに行うためには、居抜き売却を専門で行っているサービスを利用することがおすすめです。そのサービスに登録している買い手も居抜き売却を求めているので、成約率が高くなる可能性があります。
短い期間で売買を成立させるためには、売却エリアの適正価格や相場を調査した上で売却価格を設定することが大事。売却物件のアピールポイントやマイナスポイントを明確にしておくことも大切です。
また、美容サロンや飲食店など特定の業界に特化した居抜き売却をしているサービスや、多くの買い手候補を確保しているサービスに依頼するのも有効です。
リース品の所有権はあくまでリース会社のものになります。譲渡対象となる設備の中にリース品がある場合は、譲渡後にトラブルに発展する可能性があるため、リース残金を返済して所有権を移転してから売却するようにしましょう。
もし買い手も必要な設備であれば、リース会社との契約を引き継いでもらう、リース残金を支払った後にリース会社と買い手が再度リース契約を締結するなどの方法があります。
業態や買い手の事業規模によって小規模の店舗を探している希望者もいるため、店舗の規模はそれほど売却に影響はありません。
また、店舗物件においては周辺環境が集客などにおいて重要なポイントとなるため、物件の立地やエリアによっては店舗の築年数に関係なく需要があり、売却することができます。
契約時に原状回復をすることが義務となっていても、貸主である不動産会社や家主の承諾が下りれば居抜き売却できるため、事前に確認しておきましょう。
ただし、買い手にも原状回復義務を負わせる前提で承諾するケースが多いため、造作譲渡が可能な物件ではないことを認識しておかなければなりません。
美容業界の居抜き売却に特化しており、豊富な実績をもとにサロンの価値を適正価格で評価。大手グループの顧客基盤を利用して売却できる。
不動産会社が間に入り買い手探しから成約まで代理。物件所有者や買い手のサポートも対応してくれるので、スムーズに売却できる。
飲食店や事務所など多業種を取り扱い。異業種間の譲渡にも対応しているので幅広い業界からも買い手が見つかる。
※選出基準※
2022年8月26日時点、Googleで「サロン売却」「サロン居抜き売却」と検索して出てきたサロン売却に対応している20サイトの中から、買い手の見つかりやすさにつながる「登録会員数」の記載があるサイトは3サイトのみでした。それぞれの特徴をニーズ別に分けて紹介しています。